中集会所運営委員会規則


(名称及び目的)
第1条 この委員会は、中集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称し、中集
     会所(以下「集会所」という。の円滑な運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の職務)
第2条 運営委員会は、次の事項を掌理する。
     (1)利用者の意見を集約し、運営面に反映させること。
     (2)その他集会所の運営に関すること。

(運営委員会の構成)
第3条 運営委員会の委員は、集会所の周辺自治会、長生会、商店街、市民組織から
     選出された代表者をもって組織し、委員数は20名以内とする。

(役員構成)
第4条 運営委員会に次の役員をおく。
     (1)運営委員長    1名
     (2)副運営委員長  2名
     (3)管理長       1名
     (4)会計        2名
     (5)監事        2名
     (6)事務局長     1名

(役員の任務)
第5条 役員の任務は、おおむね次のとおりとする。
     (1)運営委員長は、運営委員会(常任委員会を含む。)を代表し会務を統括する。
     (2)副運営委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
     (3)管理長は、鍵の保管及び使用受付業務にあたるとともに備品を管理する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
     年度途中におげる任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)
第7条 運営委員会の中に常任委員会を置く。

(常任委員会の職務)
第8条 常任委員会は、次の事項を掌理する。
     (1)集会所の公正な管理運営に必要な意思決定を図ること。
     (2)集会所の維持管理及び運営に当たるとともに、市との連絡調整に当たること。

(常任委員会の構成)
第9条 常任委員会の委員は、運営委員長、副運営委員長、管理長、会計、監事、
     事務局長をもって構成する。

(会議)
第10条 会議の開催は、次によるものとする。.
     (1)常任委員会は、6カ月に1回開催することとし、必要に応じ臨時に
       常任委員会を開催するものとする。
     (2)運営委員会は、必要に応じ運営委員長が招集する。

(会議の定足数)
第11条 会議の運営は、次の各号によるものとする。
     (1)運営委員会は、委員定数のの出席を必要とする。.
     (2)議事は、過半数で決定し、可否同数のときは運営委員長が決定する。
     (3)規則の作成又は変更その他これに準ずる重要事項は、
       運営委員の3分の2以上の賛成により決定する。

(経費)
第12条 運営委員会の経費は、市からの委託料、その他の収入をもって充当する。

(会計年度)
第13条 会計年度並びに決算は、次によるものとする。
     (1)会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
     (2)会計報告は、監事の監査を経て運営委員会の決算承認を受けなければならない。

付則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。