中集会所使用規則 | |
(目的) 第1条 |
この規則は、中集会所(以下「集会所」という。)の施設設備の 使用に関する事項を定めることを目的とする。 |
(使用の申請) 第2条 |
集会所を使用するときは、別記様式による使用申込書を 提出して市長の許可を受げなげれぱならない。 |
(使用申込書の提出期限) 第3条 |
前条に定める使用申込書は、使用を希望する前一日までに 市長に提出しなげれぱならない。 受付時間は、第9条に定める休日を除く10時から12時までとする。 |
(使用の制限) 第4条 |
集会所は、国立市の住民によって構成される団体でなけれぱ 使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めた ときは、この限りではない。 |
(使用許可の制限) 第5条 |
次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。 (1)建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。 (2)風俗をみだすおそれがあると認めたとき。 (3)営利を目的にするものと認めたとき。 (4)その他市長が管理上支障があると認めたとき。 |
(使用に対する制限) 第6条 |
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、またその使用の権利 を他人にゆずることはできない。 |
第7条 | 市長は、集会所の管理上その使用者に対し、必要な設備をさせ 又は制限することができる。 |
(使用時間) 第8条 |
集会所の便用時間は、午前9時から午後10時までとする。 |
(休日) 第9条 |
集会所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた ときは、これを変更することができる。 (1) 1月1日から同月3日まで (2) 12月29日から同月31日まで (3) 休所日は毎週水曜日とする。 |
(使用許可の取消し) 第10条 |
集会所の使用について、次の各号の一に該当する場合は、 その許可を取消し、変更又は停止させることができる。 この場合、使用者に損害を生じても市はその賠償の責を負わない。 (1) 使用申請の目的又は条件に違反したとき。 (2) この規則に違反したとき。 (3) その他許可の取消し、変更、停止を必要と認めたとき。 |
(使用の責任) 第11条 |
使用責任者は、使用による一切の責任を負わなげれぱならない。 2 使用により集会所設備の破損等をした場合は、現品又はこれに 相当する金額の賠償をしなげれぱならない。 3 使用者は、この使用に際し、持込物件の破損、亡失等の責任を 負わなげれぱならない。 4 第2項の賠償額は、市長がこれを定める。 5 使用責任者は使用後、携帯する使用許可書の備考欄に施設、備 品等の異状の有無を記載署名し、速やかに鍵とともに管理長に返 却する。 |
(使用後の措置) 第12条 |
使用者は使用終了したときは、設備、備品等をただちに 原状に復さなげれぱならない。 |
(委任事項) 第13条 |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がこれ を定める。 |
付則 | この規則は・公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。 |